曽祖父の相続登記がまだ済んでいないことがわかりました。

母が死亡して1年以上たったある日、母の実家がある役所から「固定資産税の相続人代表者として登録して欲しい」との手紙が突然私に届きました。見ると、一人の名前は祖父であることがわかったのですが、もう一人は知らない名前でした。調べてみると、母の祖父、私の母方の曽祖父の名前であることがわかりました。実家を守っていた母方の大叔母が亡くなったことをきっかけにした、役所からの連絡でした。
祖父の相続の登記も、曽祖父の相続登記もしないいまま、今に至ってしまっており、このままにしておくと自分の家族に迷惑がかかってしまいます。
今回母方の祖父と母方の曽祖父の相続の登記手続きをして、売却したいと思っていますが、私ではとても複雑で手に負えません。

当事務所の対応

相続は、放っておくと複雑になるばかりで、後の世代に迷惑をかけてしまうことになります。
気づいた時に一気に手続きをしてしまわないと、際限なく複雑になり、手を付けられない状態になってしまいます。
このケースでは、管轄の法務局と相談をしながら、いくつもの遺産分割協議を行い、またいくつもの書類を作成し、可能な限りの相続登記をしてご依頼者の方の名義にまとめていきました。
しかし、ひいおじいさまの相続のため、ひいおじいさまの相続人の方は既に皆様亡くなっており、さらにはその相続人の中には相続人のいない方が存在したため、別の手続きをしないと手続きが完了しないことがわかりました。今後も継続して手続きを行っていきます。

困難な手続きでもご依頼下さい。当事務所では、困難な相続手続きも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

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