遺言サポート

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。

遺言には、遺言者本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印する「自筆証書遺言」と、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記する「公正証書遺言」があり、新川崎 鹿島田相続遺言相談所ではそれぞれ料金プランを設定しています。

遺言サポートの料金

遺言書作成・証人立会い

 遺言書作成(自筆証書)88,000円~/通
 遺言書作成(公正証書)110,000円~/通
証人立会い11,000円/名
※ 公正証書遺言は公証役場の費用、証人の費用が別途必要になります。

遺言執行費用

遺産額5,000万円以下の部分1.1%(消費税込)~
遺産額5,000万円を超え1億円以下の部分0.88%(消費税込)~
遺産額1億円を超え3億円以下の部分0.44(消費税込)~
遺産額3億円を超える部分0.22%(消費税込)~
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。

遺言検認費用

遺言書の検認申立33,000円