遺言サポート
相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、遺言者本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印する「自筆証書遺言」と、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言の内容を話し、公証人が筆記する「公正証書遺言」があり、新川崎 鹿島田相続遺言相談所ではそれぞれ料金プランを設定しています。
遺言サポートの料金
遺言書作成・証人立会い
遺言書作成(自筆証書) | 88,000円~/通 |
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遺言書作成(公正証書)※ | 110,000円~/通 |
証人立会い | 11,000円/名 |
遺言執行費用
遺産額5,000万円以下の部分 | 1.1%(消費税込)~ |
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遺産額5,000万円を超え1億円以下の部分 | 0.88%(消費税込)~ |
遺産額1億円を超え3億円以下の部分 | 0.44%(消費税込)~ |
遺産額3億円を超える部分 | 0.22%(消費税込)~ |
遺言検認費用
遺言書の検認申立 | 33,000円~ |
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