私が実務をしていてよく思うことは「日本の戸籍制度はすごいなあ」です。
古くは明治の頃から(その時の戸籍吏は達筆な方が多く読めないことも多々あります(汗))今までの戸籍謄本が、いまだに保管されているからです。
相続の手続きをするには、相続人の全員を確定させるために「被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」が必要です。しかしながら、戦災で焼失、災害で滅失、保管期限が過ぎたなどの理由で戸籍謄本が揃わない場合があります。その抜けている期間に子供が生まれているかもしれませんし、これでは相続人の確定が出来なくなってしまいます。
その場合、そろえた戸籍謄本を持って法務局にいくら「これで登記をして欲しい」とお願いしても登記をしてくれません。相続人が後々出てきた場合、法務局は責任を取ることはできないので、何の担保もない相続登記を法務局はしてくれません。
この場合、どうすればよいのでしょうか。
- 役所で発行する「戸籍謄本が発行できない旨の証明書」
- 他に相続人がないことの証明書(相続人全員の実印、印鑑証明書付)
を追加で提出することによって、登記手続きを進めてくれます。(事前に法務局に確認をとりましょう)
この方法による相続登記は、私達司法書士には決して珍しいものではありませんが、司法書士でない方がこの手続きをしようとするとなかなか難しいかもしれません。
相続の専門家である司法書士にご相談頂ければと思います。