胎児はまだ生まれていないので、戸籍上は名前も性別も何も載っていません。
民法という法律では、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定されています(民法第3条)。
しかし、相続については例外です。「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」(民法第886条)という規定があるからです。
ですから、胎児であっても遺産を相続することができます。
胎児を相続人とする相続登記の実務
登記実務上は、相続を原因として胎児名義に相続登記をすることができます。胎児の父と母が結婚していない場合でも相続登記は可能です。
そしてその胎児が無事に生まれてきた際には、名前を「胎児」から「氏名」に変更する登記をします。
しかし、例えば母親が胎児の法定代理人になって、遺産分割協議をしたり、相続放棄をすることは出来ません。
ですから、胎児名義で登記をする場合は、遺産分割協議を必要としない法定相続分に従った相続登記となりますので注意が必要です。
胎児が死産だった場合の登記の実務
もし、残念ながら死産だった場合には、胎児ははじめから相続人ではなかったことになりますので、胎児の持分を母親に戻すための所有権更正の登記をすることになります。
胎児を相続人とする相続登記は司法書士にご相談ください
胎児を相続人とする相続登記には登記実務に関する知識が必要です。
司法書士にご相談ください。