遺産分割協議と相続放棄をごちゃごちゃにされていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
また、遺産分割協議と相続放棄の間違った知識をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
「私は、親の遺産を放棄することにしています」とか、「姉とは父の遺産を放棄してもらうことで話しがついています」とかいったお話しをよく聞きます。
この内容のどこが間違えているのでしょうか?
遺産分割協議と相続放棄の違いをまとめてみました。
遺産にマイナスの財産がある(あるかもしれない)場合、さらには、亡くなった方に多くの借金がある場合は「相続人ではない旨の宣言をする「相続放棄」」がお勧めです。その様なことがなく、遺産を誰が取得するかの合意を相続人間でおこなう場合は、原則家庭裁判所を介すこともなく、制度的にも比較的柔軟な「遺産分割協議」をお勧めしております。
遺産分割協議 | 相続放棄 | |
---|---|---|
特長 | 身内である相続人の間の協議であり、原則裁判所は介さない。 | 公の機関である家庭裁判所に申述することにより効力を生じる。 |
効力の及ぶ 範囲 | プラスの財産(不動産、預貯金など)、マイナスの財産(借金、滞納税金など)どちらについても協議ができるが、マイナスの財産については、債権者の同意を得なければならない。 | プラスの財産(不動産、預貯金など)、マイナスの財産(借金、滞納税金など)全てに効力を生じる。 |
可能な期間 | 相続開始後いつでも可能 | 相続の開始を知ってから3カ月(家庭裁判所にて期間を延ばす事が可能) |
解除 など | 分割した者で合意の上、再協議が可能 | 一度放棄をすると撤回は不可。家庭裁判所へ申述の上、取消しは可能な場合がある。 |
債権者による取消し | 裁判により可能な場合がある。 | 受理された後も、債権者がその効果を争い覆される場合もある。 |
方法 | 相続人全員により協議(相続放棄した者を除く)をし、遺産分割協議書を作成する。 | 家庭裁判所に申述することによる。 |
必要な書類 など | 遺産分割協議書(実印押印)及び相続人全員の印鑑証明書 | 相続放棄申述書、戸籍謄本、住民票除票など |
遺産分割協議、相続放棄の手続きは司法書士にお任せ下さい。
よく聞く「私は、親の遺産を放棄することにしています」、「姉とは父の遺産を放棄してもらうことで話しがついています」とかいった内容は、遺産分割協議の内容をおっしゃていると思われます。
また、相続人間で「相続を放棄する」旨の念書の様なものを作成しても、これで相続放棄は成立しませんし、この文書を根拠に銀行の相続手続きや、相続登記の手続きに使うことは出来ませんので注意して下さい。
せっかく相続人全員で合意したのに、その遺産分割協議書が相続手続きに使えなかったり、相続放棄をしたと思っていたら、後で多額の借金を背負ってしまったりしないように、手続きは専門家である司法書士にお任せ下さい。