不動産の登記簿に記載されている内容

不動産の登記簿には2つの内容が記載されています。
(登記事項証明書例の画像はWikipediaより抜粋)

表示に関する登記

表示に関する登記は、物件の状況を正確に公示するためにあります。

その物件のある場所(所在、地番、家屋番号)や広さ、内容(地目、地積、種類、構造、床面積)やいつ建物が建てられたのかなどを公示するものです。

この表題部登記は登記簿の表題部というところに登記されます。(登記事項証明書例の上部)

この表題部登記は、国民の権利を守るためのものというより、国の登記制度の公示の色が濃い部分です。

不動産を特定するためのもので、建物の新築、増築、取り壊しなどで状況が変わった場合には、1か月以内に登記をしなければなりません。いわば義務です。
登記をするには登録免許税も必要ありません。

この登記は、土地家屋調査士が代理人となって登記をすることができます。

権利に関する登記

この表示に関する登記に対して、権利に関する登記があります。

相続登記に関係するのはこの部分です。不動産の名義を変更するには、ここを新しい名義人の方に変更するのです。

権利に関する登記には甲区、乙区の2つの区分があります。(登記事項証明書例の下半分)

  • 甲区:所有権に関する登記が記録されます。
  • 乙区:所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)に関する登記が記録されます。

権利に関する登記は、権利者である国民の権利を公示することで、その権利を他人に主張することを主な目的とするもので、名義人にとっては非常に重要な部分です。

司法書士は、この「権利に関する登記」について、皆様の権利を守るため皆さま方の代理人となって仕事をします。

不動産を所有する方がお亡くなりになった際に行う相続登記はこれまで義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。

不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。相続登記の義務化に関しての詳細はこちらをご覧ください。

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