相続手続きに欠かせない遺産分割協議や相続登記ですが、これらには注意点があります。
遺言が遺産分割協議に優先します。
遺産分割協議後、遺言が見つかった場合、原則は遺産分割の協議が成立したとしても、遺言に反する部分は原則無効となります。遺言はお亡くなりになった方の遺された方へのご遺志であり、その遺志は尊重されるべきものだからです。
しかし、遺言執行者が指定されていない場合で、相続人全員が合意で遺言と反する協議をそのまま維持しようとする場合は改めて遺産分割協議をする必要はないでしょう。
遺産分割協議、相続登記は『自分は相続人です!』と認めることです。
遺産分割協議、相続登記終了後に、被相続人の方の借金等マイナスの財産が判明した場合、遺産分割協議が単純承認事由(相続を承認したとみなされる事由)とみなされ、相続放棄が難しくなる可能性があります。
遺産分割協議、相続登記が『自分は相続人です!』と認める行為であるに対して、相続放棄は『自分は相続人ではありません!』と宣言する行為で、それぞれの行為は相反する行為だからです。
難しくはなりますが、『自分は相続人です!』と認める行為があった場合でも、相続放棄が全く不可能という訳ではなく、家庭裁判所で全ての事情などを考慮して総合的に判断されます。
相続の手続きは司法書士にご相談下さい。
相続の手続きは、ただ単に手続きを進めればよいというものではなく、上記のようないろいろなことを想定しなければなりません。
当事務所では、ただ手続きをお受けするだけではなく、コンサルテーションサービスを心掛けております。
相続の手続きは、ぜひ当事務所にご相談下さい。