遺言書 公正証書 vs 自筆証書|それぞれの違いと川崎での選び方

「遺言書を作った方がいいとは聞くけれど、公正証書と自筆証書、どちらを選ぶべきか分からない」

川崎で相続や遺言の相談を受けていると、このようなお悩みを多く耳にします。遺言書は種類によって効力・安全性・手間・費用が大きく異なります。選び方を間違えると、せっかく作った遺言書が無効になったり、相続トラブルの原因になることもあります。

この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを分かりやすく整理し、川崎で遺言書を作成する際の具体的な選び方まで解説します。

遺言書にはどんな種類がある?

日本で一般的に使われる遺言書は、主に次の2種類です。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

それぞれ法的効力はありますが、作成方法・安全性・相続発生後の手続きが大きく異なります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が法律的に問題のない形に整えて作成します。

公正証書遺言の特徴

  • 公証人が関与するため形式不備になりにくい
  • 原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配が少ない
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 相続開始後、すぐに手続きに使える

公正証書遺言のデメリット

  • 作成に費用がかかる(財産額により数万円〜)
  • 公証役場へ出向く必要がある(※川崎市内にも公証役場あり)
  • 証人2名が必要

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかかりません。

自筆証書遺言の特徴

  • 費用がほぼかからない
  • 思い立ったときにすぐ作成できる
  • 内容を誰にも知られずに作れる

自筆証書遺言のデメリット

  • 書き方のルールを守らないと無効になる
  • 紛失・破棄・改ざんのリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認が必要
  • 内容が曖昧で相続トラブルになりやすい

※現在は法務局での自筆証書遺言保管制度もありますが、内容の有効性まで保証されるわけではありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い【比較表】

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証役場で公証人が作成本人が手書きで作成
費用数万円〜ほぼ無料
無効リスク非常に低い高い(形式不備)
紛失・改ざんほぼなしあり
検認手続き不要必要
安全性高い低〜中

川崎で遺言書を作るならどちらを選ぶべき?

公正証書遺言がおすすめなケース

  • 相続人同士でもめる可能性がある
  • 不動産(川崎市内の自宅・土地など)が含まれている
  • 再婚・内縁関係・相続人が複雑
  • 遺言書を絶対に無効にしたくない
  • 相続発生後、家族に負担をかけたくない

川崎は不動産価値が高く、不動産相続がトラブルになりやすい地域です。そのため、実務上は公正証書遺言を選ぶ方が多い傾向にあります。

自筆証書遺言が向いているケース

  • 財産内容がシンプル
  • 相続人関係が良好
  • とりあえず意思表示を残したい
  • 費用を極力かけたくない

ただしこの場合でも、専門家のチェックを受けた上で作成することが重要です。

川崎で遺言書作成を専門家に相談するメリット

遺言書は「書けば終わり」ではありません。

  • 相続税
  • 遺留分
  • 不動産の分け方
  • 将来の家族関係

これらを踏まえずに作ると、かえって相続トラブルを招くことがあります。

川崎エリアに詳しい専門家に相談することで、

  • 地域特有の不動産事情を踏まえた設計
  • 将来を見据えた相続対策
  • 無効リスクのない遺言書作成

が可能になります。

まとめ|遺言書は「目的」で選ぶのが良い

  • 確実性・安全性重視 → 公正証書遺言
  • 手軽さ・費用重視 → 自筆証書遺言(要注意)

川崎で遺言書を検討している方は、財産内容・家族状況・将来の不安を一度整理したうえで選ぶことが大切です。

「どちらを選ぶべきか分からない」「自分の場合はどうなる?」という方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。お問い合わせは以下です。

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