兄が亡くなり私が相続人になりました。戸籍謄本を途中まで集めようとしましたが、役所によると「戦災で戸籍謄本が焼失している」とのこと。また別の役所では「転籍したはずの戸籍謄本が転籍しておらず今現在も戸籍がここにある」といささか混乱しています。このような状況で依頼できますか。
当事務所の対応
戦災で戸籍謄本が焼失している場合、戸籍謄本を全て集めることが出来ませんので、この場合は相続人を確定することが出来ません。しかし、だからといって相続手続きが出来ない訳ではなく、実務上は相続人の方全員により「上申書」を作成することによって法務局は登記申請を受け付けています。全て当事務所で作成致しますのでご安心下さい。また、金融機関も同じような内容の書類を作成することにより手続きを進めます。また、役所のミスにより「亡くなったはずの被相続人が、現在戸籍があるはずのない本籍地で生き続けている」ということもあり得ます。この様な場合でも当事務所から役所に訂正するよう働きかけながら手続きを進めます。相続人の方が難しい話しを役所や銀行とする必要はありません。