母が亡くなり土地建物と預貯金、株式が遺されました。手続きはもちろんですが、相続の手続きに必要な書類の収集、他の相続人が全国に何人もいて印鑑をもらったりする手続きが面倒に思っています。
当事務所の対応
当事務所では、土地建物の名義変更のみならず、同じく相続財産である預貯金や株式などの名義変更もお受けいたします。また、書類は基本的に当事務所で収集致しますし、相続人の方との手続きも司法書士が致しますので、ご依頼人の方は煩わしい手続きや銀行、役所まわりをする必要がありません。
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