相続不動産の共有名義の可否について

父親が亡くなり、相続人は母親と姉と私の3人です。父親名義の不動産を母親名義に変更したいのですが、母親が「子供たちの名義も入れた方が良いのではないか?」と言っています。また、姉は結婚して外国に住んでおり、帰国する予定がありません。どうしたら良いでしょうか?

当事務所の対応

不動産の名義については、「今後もお母様がその不動産に住む」こと、お子様は「実家には必要な時には通えるので同居は考えていない」こと、などをヒアリングの上、「名義については単純にした方が良い」こと、「もしお母様が将来的にホームに入居する際には一人で売却が可能である」こと、「固定資産税の負担は原則名義人であること」、などをご説明し、お母様お一人の名義とすることにしました。

次に遺産分割協議書の作成ですが、お姉様は外国に住所を移している為、遺産分割協議書に必要な実印の押印、印鑑証明書の添付が出来ません。

そこで、在外領事館にて遺産分割協議書にサインの上、在外領事館発行の署名証明書を取得して欲しい旨のマニュアルを作成し、エアメールで遺産分割協議書とともにお送りしました。

相続の手続きは相続人の方のその時の状況により対応が異なります。当事務所では、「法律家として、また実務家として」個々のケースに合ったアドバイスをさせて頂きます。

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