不動産を所有する方がお亡くなりになった際、相続人に不動産の名義を変更する「相続登記」は、相続が発生してからできるだけ早めに行っておくことをおすすめします。
理由①:相続登記をしないうちにどんどん相続人が増えてしまう。
相続登記をしないままにしておくと、その後数十年たてばその相続人(子)は亡くなります。またしばらくすると次の相続人(孫)も亡くなります。
そうして時がたつと、最初は2~3人程で容易に話し合い(遺産分割協議)が出来たはずの相続が、数十人の相続人、しかも、会ったこともない縁遠い相続人ばかりで相続の内容も遺産の持ち主の被相続人(先祖)のことも良くわからない。話し合いにもならず、結局遺産の不動産はそのまま塩漬け状態に。。。現実にある話しです。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなり、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。相続登記の義務化に関しての詳細はこちらをご覧ください。
理由②:相続登記をしないと手続きが煩雑になることがある。
相続登記をしないままにしておくと、数年たって相続登記をしようとしたときに必要な書類が集められないことがあります。住民票除票、戸籍の附票などは役所での保存期間が決まっています。(住民票は住所を異動してから5年、戸籍の附票は戸籍を異動してから5年(どちらも市区町村によります))保存期間が過ぎると廃棄されてしまい取ることが出来ません。
その際には、別の書類を添付したり別の書類を作成したりすることで登記の申請を行うことは出来るのですが、煩雑であったり別途費用が掛かったりします。
相続登記は司法書士に依頼しましょう!
相続登記は、その時にやってしまった方がいいのです。面倒くさいから手を付けないのではなく、その為に専門家である司法書士がいるのですから、司法書士にご相談ください。
司法書士に依頼して登記が完了すると、専門家に頼んでよかったと思って頂けるはずです。