年末年始には、お子様、お孫さん、親戚の皆さまが集まる機会が多くなるのではないでしょうか。
「そろそろ元気なうちに遺言書を作成しておくか。。。」
と年始から相続の準備を始める方もいらっしゃるかと思います。
今は仲の良い息子さん、娘さんたちが、いざお父様、お母様が亡くなって相続が起こった後に揉めてしまい、仲たがいすることは普通によくあることです。
「揉めないように、、」これも大事なことですが、私からお願いしたいことが1つあります。
遺言執行者を遺言書で決める際に、「遺言執行者の権限を第三者に委任することが出来る」と記載しておいて頂きたいのです。
民法には次の様な規定があります。
民法第1016条1項
遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
「原則、遺言執行者は自分で手続きをしなさい。やむを得ない事情がある場合は他の人に任せてもいいですよ。でも遺言書で「他の人に任せてもいいですよ」と書いてあったら事情に関わらず他の人に任せてもいいですよ」と規定しています。
遺言書で「遺言執行者を長男にする」と記載してあっても、実際は、ご長男が仕事で忙しかったり、手続きが面倒だったり、相続について良くわからない等の理由で、司法書士、弁護士等の専門家に手続きを任せたいことがあります。
ご長男から依頼を受けて、司法書士、弁護士が銀行で預貯金の手続きをしようとすると、この民法の規定により、銀行が「だめ」と拒否されてしまう場合があります。
そのようなことを避けるためにも、遺言執行者を遺言書で決める際に「遺言執行者の権限を第三者に委任することが出来る」と記載しておいて頂きたいのです。
当事務所では遺言書作成のコンサルテーションを行っています。
当事務所では、遺言書作成のコンサルテーションを行っております。
書き間違えてしまったりしてしまうと、その遺言書は執行が出来ない遺言書になってしまうかもしれません。
しかし、書いたご本人はもう亡くなってしまっているので、訂正の仕様がありません。
そうならないためにも遺言書作成の際には専門家のコンサルテーションのご利用をお勧めします。