「遺言書を作った方がいいとは聞くけれど、公正証書と自筆証書、どちらを選ぶべきか分からない」
川崎で相続や遺言の相談を受けていると、このようなお悩みを多く耳にします。遺言書は種類によって効力・安全性・手間・費用が大きく異なります。選び方を間違えると、せっかく作った遺言書が無効になったり、相続トラブルの原因になることもあります。
この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを分かりやすく整理し、川崎で遺言書を作成する際の具体的な選び方まで解説します。
遺言書にはどんな種類がある?
日本で一般的に使われる遺言書は、主に次の2種類です。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
それぞれ法的効力はありますが、作成方法・安全性・相続発生後の手続きが大きく異なります。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が法律的に問題のない形に整えて作成します。
公正証書遺言の特徴
- 公証人が関与するため形式不備になりにくい
- 原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配が少ない
- 家庭裁判所での検認が不要
- 相続開始後、すぐに手続きに使える
公正証書遺言のデメリット
- 作成に費用がかかる(財産額により数万円〜)
- 公証役場へ出向く必要がある(※川崎市内にも公証役場あり)
- 証人2名が必要
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかかりません。
自筆証書遺言の特徴
- 費用がほぼかからない
- 思い立ったときにすぐ作成できる
- 内容を誰にも知られずに作れる
自筆証書遺言のデメリット
- 書き方のルールを守らないと無効になる
- 紛失・破棄・改ざんのリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所での検認が必要
- 内容が曖昧で相続トラブルになりやすい
※現在は法務局での自筆証書遺言保管制度もありますが、内容の有効性まで保証されるわけではありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い【比較表】
| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 公証役場で公証人が作成 | 本人が手書きで作成 |
| 費用 | 数万円〜 | ほぼ無料 |
| 無効リスク | 非常に低い | 高い(形式不備) |
| 紛失・改ざん | ほぼなし | あり |
| 検認手続き | 不要 | 必要 |
| 安全性 | 高い | 低〜中 |
川崎で遺言書を作るならどちらを選ぶべき?
公正証書遺言がおすすめなケース
- 相続人同士でもめる可能性がある
- 不動産(川崎市内の自宅・土地など)が含まれている
- 再婚・内縁関係・相続人が複雑
- 遺言書を絶対に無効にしたくない
- 相続発生後、家族に負担をかけたくない
川崎は不動産価値が高く、不動産相続がトラブルになりやすい地域です。そのため、実務上は公正証書遺言を選ぶ方が多い傾向にあります。
自筆証書遺言が向いているケース
- 財産内容がシンプル
- 相続人関係が良好
- とりあえず意思表示を残したい
- 費用を極力かけたくない
ただしこの場合でも、専門家のチェックを受けた上で作成することが重要です。
川崎で遺言書作成を専門家に相談するメリット
遺言書は「書けば終わり」ではありません。
- 相続税
- 遺留分
- 不動産の分け方
- 将来の家族関係
これらを踏まえずに作ると、かえって相続トラブルを招くことがあります。
川崎エリアに詳しい専門家に相談することで、
- 地域特有の不動産事情を踏まえた設計
- 将来を見据えた相続対策
- 無効リスクのない遺言書作成
が可能になります。
まとめ|遺言書は「目的」で選ぶのが良い
- 確実性・安全性重視 → 公正証書遺言
- 手軽さ・費用重視 → 自筆証書遺言(要注意)
川崎で遺言書を検討している方は、財産内容・家族状況・将来の不安を一度整理したうえで選ぶことが大切です。
「どちらを選ぶべきか分からない」「自分の場合はどうなる?」という方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。お問い合わせは以下です。


