2024年4月から義務化された「相続登記」|川崎市で3年以内にやるべきこと

2024年4月1日から、相続した不動産の相続登記が義務化されました。川崎市内に不動産をお持ちの方は、相続登記を行わないと過料(罰金)が科される可能性があります。本記事では、相続登記の義務化の内容と、川崎市で具体的に行うべき手順をわかりやすく解説します。

1. 相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは、相続により不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に登記申請を行う義務が課されることです。これまでは任意でしたが、今後は法的義務となります。

2. 義務化による罰則

期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、権利関係が不明確になることで、相続人間の争いが生じやすくなる点も注意が必要です。

3. 川崎市で相続登記を行う手順

3-1. 必要書類の収集

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 住民票・印鑑証明
  • 固定資産評価証明書

3-2. 遺産分割協議書の作成

相続人全員の署名・押印をもとに作成します。トラブルを防ぐために専門家に確認すると安心です。

3-3. 登記申請

法務局に書類を提出するか、司法書士に依頼して代理申請します。

4. 専門家に依頼するメリット

  • 書類収集や登記申請を代行
  • 相続人間のトラブルを回避
  • 期限までに正確に手続きを完了

5. まとめ

川崎市で不動産を相続したら、3年以内に相続登記を行うことが法律で義務化されました。早めに手続きを進めることで、罰則や争続リスクを回避できます。まずは無料相談で確認するのがおすすめです。

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