兄妹姉妹の共有名義での不動産相続

父が亡くなりました。相続人である兄の私と妹で1/2のずつ共有の相続登記をしたいと思っています。

当事務所の対応

当事務所では、原則「兄妹姉妹間の共有」はお勧めしておりません。なぜなら、また数十年経つとさらに次の相続が発生し次の世代に相続されます。その時には共有関係はさらに複雑になり、あまり交流のないいとこ同士の共有となった結果、遺産分割協議を進めることができません。またさらに相続が起こり。。。。結果は塩漬けされた不動産が残ってしまうだけです。
「原則」と申し上げておりますのは、「共有の相続登記をした後、すぐに売却する」のであれば書きました様な問題が起こりませんので、その場合は共有の登記をすることは問題ないでしょう。

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